趣旨
対象者
県支援金の対象者は、5月又は6月の国の月次支援金を受給し、確定申告の納税地が石川県内の事業者です。
このうち、酒類販売事業者(酒税法の酒類製造免許又は酒類の販売業免許を持つもの)はこちらをご覧ください。
※酒類販売事業者は、「石川県経営持続月次支援金」のフローチャート(酒類と一般の区別)を参考にして下さい。
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(1)国の月次支援金を受給した事業者
手続・審査の簡素化及び迅速な給付のため、国の月次支援金を受けていることを申請要件とします。
※国の月次支援金を受給できるかは、「5月、6月における石川県の国の月次支援金の給付対象となる事業者の具体例」を参考にして下さい。
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(2)確定申告の納税地が石川県内の事業者
法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税の納税地が石川県内の事業者が県支援金の対象です。納税地は以下の①~③で確認して下さい。なお、①~③は、申請書に添付の必要はありません。
- ① 法人の場合、法人税確定申告書別表一に記載された納税地
- ② 個人事業主(青色申告)の場合、所得税の青色申告決算書に記載された代表者住所
- ③ 個人事業主(白色申告)の場合、所得税の収支内訳書に記載された代表者住所
≪注意≫ 不給付要件及び返還について(抄) (『8 その他』参照)
(1) 不給付要件について 国と同様の基準で不給付とします※国の不給付の主なもの
- 地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者(飲食店、大規模施設やそのテナント等)(支給対象となっていれば協力金の受給に関わらず対象外)
- 公共法人、宗教法人、風営法上の性風俗関連特殊営業を行う事業者
- 暴力団排除に関する誓約事項に反する者 など
(2) 返還について 国の月次支援金と同様に、県支援金の給付後、申請内容に虚偽が明らかになった場合は返納を求めることがあります。虚偽内容が特に重大または悪質な場合には事業者名の公表、刑事告発等を行う可能性もありますのでご注意ください。また、返納の納期日までに返金しないときは、県支援金の返金とともに、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じた延滞金の支払いを求めることとなります。
給付額
下記のそれぞれの区分に応じ、国の月次支援金の受給額に2分の1を乗じた額(1円未満は切り捨て)を県支援金として給付します。
ア 中小・中堅企業 上限10万円/月
イ 個人事業主 上限 5万円/月
<県支援金の給付額について>
- 例1 国の月次支援金を20万円受給した場合
国:20万円 × 1/2 = 石川県経営持続月次支援金 10万円 例2 国の月次支援金を9万321円受給した場合
国:90,321円 × 1/2 = 45160.5 → 石川県経営持続月次支援金 45,160円※1円未満は切り捨て
申請受付期間
- 令和3年7月5日(月)から令和3年10月31日(日)まで
- (郵送の場合 令和3年10月31日(日)の消印有効)
- オンライン申請の場合は令和3年10月31日(日)の23時59分までに
申請の受付が完了したものが対象となります。
申請書類
国の月次支援金の給付通知書を持っている事業者(確定申告の納税地が本県内の事業者に限ります。)は、以下の書類を提出して下さい。
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(1)申請書(様式1)
- ※県支援金の振込口座は、国の月次支援金の振込口座(国の月次支援金の給付通知書に記載された口座)を記載して下さい。
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(2)国の月次支援金の給付通知書(はがき)の写し(様式2-1、2-2)
- ※5月(様式2-1)、6月(様式2-2)を区別して提出願います。
- ※国の月次支援金の給付通知書のうち、通知書のア.住所が記載された面及びイ.申請番号、中小法人名又は個人事業主氏名、給付金額、振込口座が記載された面の写しを提出して下さい。必ず上記ア・イの両方をご提出ください。
- ※《県申請の10月特例》に該当する方は、給付通知書が届き次第、ご提出ください。
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(3)誓約書、役員等名簿
- ①誓約書(様式3-1)
※申請者氏名は、法人の代表者又は個人事業主が必ず自署して下さい。 - ②役員等名簿(様式3-2)
※法人・団体にあっては代表者、役員、理事等、その経営に実質的に関与している者を、個人事業主にあっては申請者本人について記入下さい。
- ①誓約書(様式3-1)
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(4)国の月次支援金の入金が記載された通帳の写し(様式4-1、4-2)
- ※国の月次支援金が振り込まれた口座通帳の①申請者の口座情報(口座名義人、口座番号、口座種別、金融機関名・支店番号・支店名)が記載されたページ(通帳を開いた1、2ページ目)の写し及び②国の月次支援金の受給の記帳情報(国の月次支援金の入金が記載されたページの写し)を提出して下さい。
必ず上記①・➁の両方をご提出ください。
※《県申請の10月特例》に該当する方は、入金が確認でき次第、ご提出ください。
- ※国の月次支援金が振り込まれた口座通帳の①申請者の口座情報(口座名義人、口座番号、口座種別、金融機関名・支店番号・支店名)が記載されたページ(通帳を開いた1、2ページ目)の写し及び②国の月次支援金の受給の記帳情報(国の月次支援金の入金が記載されたページの写し)を提出して下さい。
個人事業主は、上記の(1)から(4)に加え以下の書類を提出して下さい。
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(5)本人確認書類(運転免許証(表面および裏面)など)の写し(様式5)
- ※本人確認書類は必ず有効期限内のものを提出してください。
- ※外国籍の方は、パスポート及び在留カードの写しを提出ください。
- ※運転免許証がない場合は次の①及び②からそれぞれ1点(計2点)を提出して下さい。
- ①健康保険証、介護保険証、年金手帳
- ②住民票、公共料金(電気・水道)の領収書、国税・地方税の領収書
(国の月次支援金の申請日の直前3か月前以降に発行されたもの) - ※健康保険証の写しを提出される方は、被保険者等記号及び番号にマスキングを施したうえで、提出してください。
国の月次支援金の給付通知書の送付先が石川県外の事業者(給付通知書の宛先が県外であるが、確定申告の納税地が本県内の事業者)は、(1)から(4)(個人事業主の場合は追加で(5))に加え以下の書類を提出して下さい。
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(6)法人の場合は、国の月次支援金の申請時に提出した「法人税確定申告書別表一」の写し。個人事業主の場合は、国の月次支援金の申請時に提出した「所得税及び復興特別所得税の申告書B(第一表)」の写し(様式6)
- ※収受印の日付(税務署印)が必要
- ※e-Taxの申告は受付日時が印字されていることが必要
国の月次支援金の給付通知書を紛失した事業者は、(1)、(3)及び(4)(個人事業主の場合は追加で(5))に加え以下の書類を提出して下さい。
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(7)国の月次支援金のマイページの写し(様式7)
- ※マイページ情報の全て(登録情報、申請ステータス)の写しをご提出ください。
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≪県申請の10月特例≫
県申請の受付締め切りが令和3年10月31日であることから、同年10月1日以降に申請する場合、国の月次支援金の受給がなくても、国へ月次支援金の申請をしている事実をもって県支援金の申請をすることができます。
申請に必要な書類は、前記(1)、(3)及び(7)(個人事業主の場合は追加で(5))とし、令和3年10月31日(日)までに申請して下さい。国の月次支援金を受給した場合は、速やかに前記(2)及び(4)を提出(封筒に「追加書類」と記載)願います。追加書類の確認ができ次第、県支援金を給付します。
申請及び給付
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(1)申請について
- ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、特段の理由がない限り、下記宛先に郵送で申請願います。
- ・オンライン申請も可能です。下記「オンラインによる申請」より申請ください。
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(2)県支援金の給付について
- ・申請の受付ののち、添付書類の不足、記入漏れがある場合、又は追加で必要な書類がある場合は電話等で確認させていただきます。
- ・県支援金の給付は、国の月次支援金の振り込まれた口座に入金します。審査により不支給となる場合は、その旨通知いたします。
郵送による申請
<宛先>
石川県経営持続月次支援金事務センター
- ・申請到達に関しては、通知いたしませんので、郵送の到達確認ができる「簡易書留」で郵送願います。
- ・送料は申請者側でご負担願います。
- ・封筒の裏面には申請者の住所、氏名(ご担当者)を記載願います。
- ・申請に必要な添付書類の不足、記入漏れがあった場合、ご確認のためセンターよりお電話させていただくことがあります。
オンラインによる申請
オンライン申請
オンライン申請
その他
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(1)不給付要件について
- 国と同様の基準(国の月次支援金に係る給付規程)で不給付とします。このため、不給付要件に該当するが誤って国の月次支援金を受給した場合でも、県の独自の審査(県が時短要請を行った飲食店等の審査)により不給付となります。
- ※国の不給付の主なもの
- 地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金(注)の支給対象となっている事業者(飲食店、大規模施設やそのテナント等)(支給対象となっていれば協力金の受給に関わらず対象外)(注)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金によるもの
- 公共法人、宗教法人、風営法上の性風俗関連特殊営業を行う事業者
- 暴力団排除に関する誓約事項に反する者 など
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(2)返還について
- 国の月次支援金と同様に、県支援金の給付後、申請内容に虚偽が明らかになった場合は返納を求めることがあります。虚偽内容が特に重大または悪質な場合には事業者名の公表、刑事告発等を行う可能性もありますのでご注意ください。また、返納の納期日までに返金しないときは、県支援金の返金とともに、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じた延滞金(県支援金の額に年10.95%の割合で計算した額)の支払いを求めることとなります。
お問い合わせ
- 石川県事業者支援ワンストップコールセンター
- 076-225-1920
- ishikawaonestop@jtb.com
- 対応時間
9:00~18:00(土・日・祝も対応)
お問い合わせの際は、「石川県経営持続月次支援金について」のご相談とお伝えください。なお、申請の到達確認のお電話は迅速な審査のためご遠慮いただくようお願いします。